雑記

「分配可能額」とは

分配可能額とは 分配可能額の意義 分配可能額(ぶんぱいかのうがく)とは、会社が支払うことができる配当金の上限額のことをいいます。 分配可能額の算出方法は、会社法で規定されています。 分配可能額を超える額を配当する場合は、違法配当となります。 分配可能額規制(配当規制)の趣旨 会社法が分配可能額を規制する趣旨は、株主に対して無制限に配当を実施することを認めてしまうと、自己資本が毀損する(会社の財産が流出する)おそれがあるためです。 会社の債権者にとって担保となるのは、会社の財産のみです。したがって、債権者を保護するためには、会社に適切な財産を確保させる必要があります。 つまり、分配可能額規制(配当規制)は、債権者保護のための制度といえます。 外国語訳 英語(English):distributable amount
雑記

「預金」とは

預金とは 預金(よきん)とは、銀行や信託銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などの金融機関に金銭を預けること、および金融機関に預けられた金銭のことをいいます。 預金の種類 普通預金 現金の出し入れがいつでも自由にできる、利息のつく預金です。キャッシュ・カードにより、引き出し・預け入れができます。通常、通帳が発行されますが、インターネットバンキングの普及により、通帳が発行されない場合もあります。 当座預金 個人事業主や法人が事業上の支払いに利用する無利息の預金です。手形や小切手の支払いを決済するために利用されます。通帳は発行されません。 通知預金 7日以上預ける場合に、普通預金よりも高い金利で運用することができる預金です。預け入れから7日間を据置期間といい、この期間は引き出すことができません。また、払い戻すためには、2日前に通知する必要があります。 定期預金 満期日を設定し、満期日まで払い戻しをしない条件で預け入れる預金です。普通預金よりも高い利率が設定されます。スーパー...
雑記

「連鎖倒産」とは

連鎖倒産とは 連鎖倒産(れんさとうさん)とは、ある企業が倒産した影響で、その企業に関係する会社(取引先、下請企業など)が倒産することをいいます。 連鎖倒産のメカニズム 倒産した企業(倒産企業)の取引先企業や下請企業が、倒産企業に対する売掛金を回収できなくなったり、倒産企業から新規受注を獲得できなくなったりすることで、経営が行き詰まり倒産に至ります。 また、倒産企業から仕入れをしている企業が、代わりの仕入れ先を見つけられないことにより事業に行き詰まり倒産に至るケースもあります。 また、子会社が親会社に資金面・取引面で依存する度合いが高い場合、親会社の倒産により子会社が連鎖倒産に至るケースもあります。 倒産企業に関係する企業が連鎖倒産する可能性は、倒産企業への取引の依存度が高いほど高まっていきます。 経営セーフティ共済 中小企業の連鎖倒産を防止するために国が用意している制度として、「経営セーフティ共済」(中小企業倒産防止共済制度)があります。 取引先...
監査

監査基準の設定について(平成14年1月25日)

監査基準の改訂について 平成14年1月25日 企業会計審議会 一 経緯 1 審議の背景 公認会計士(監査法人を含む。)による財務諸表の監査(以下「公認会計士監査」という。)は、財務諸表の信頼性を担保するための制度であり、その規範となる監査基準は、財務諸表の作成規範である会計基準とともに、適正なディスクロージャーを確保するための重要なインフラストラクチャーである。 我が国の監査基準は、証券取引法に基づく公認会計士監査が昭和25年に導入されたことに伴い、「監査基準」及び「監査実施準則」という構成で設けられ、その後、昭和31年には正規の監査の実施に伴い「監査報告準則」も加わって今日の監査基準の構成が固まった。また、昭和40年から41年にかけて粉飾決算事件の発生等に対処する「監査実施準則」及び「監査報告準則」の大幅な改訂、昭和57年には企業会計原則の一部修正に伴う改訂、昭和58年には後発事象に関する改訂が行われた。さらに、平成元年から平成3年にかけての「監査基準」、「監査...
監査

監査基準の設定について(昭和31年12月25日)

監査基準の設定に関する意見書 監査基準の設定について 昭和31年12月25日 大蔵省企業会計審議会中間報告 監査基準は、監査実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを帰納要約した原則であって、職業的監査人は、財務諸表の監査を行うに当り、法令によって強制されなくとも、常にこれを遵守しなければならない。 監査基準は、監査一般基準、監査実施基準及び監査報告基準の三種に区分する。監査一般基準は、監査人の適格性の条件及び監査人が業務上守るべき規範を明らかにする原則であり、監査実施基準は、監査手続の選択適用を規制する原則であり、監査報告基準は、監査報告書の記載要件を規律する原則である。 監査に関してかかる基準を設定する理由は、次のとおりである。 (1) 監査は、何人にも容易に行いうる簡単なものではなく、相当の専門的能力と実務上の経験とを備えた監査人にして初めて、有効適切にこれを行うことが可能である。又監査は何人にも安んじて...
原価計算

原価計算基準(全文)

目次 原価計算基準の設定について 第一章 原価計算の目的と原価計算の一般的基準 一 原価計算の目的 二 原価計算制度 三 原価の本質 四 原価の諸概念 五 非原価項目 六 原価計算の一般的基準 第二章 実際原価の計算 七 実際原価の計算手続 第一節 製造原価要素の分類基準 八 製造原価要素の分類基準 第二節 原価の費目別計算 九 原価の費目別計算 一〇 費目別計算における原価要素の分類 一一 材料費計算 一二 労務費計算 一三 経費計算 一四 費用別計算における予定価格等の適用 第三節 原価の部門別計算 一五 原価の部門別計算 一六 原価部門の設定 一七 部門個別費と部門共通費 一八 部門別計算の手続 第四節 原価の製品別計算 一九 原価の製品別計算および原価単位 二〇 製品別計算の形態 二一 単純総合原価計算 二二 等級別総合原価計算 二三 組別総合原価計算 二四 総合原価計算における完成品総合原価と期末仕掛品原価 二...
雑記

自己株式の消却の手続きと会計処理

自己株式の消却とは 自己株式の消却とは、会社が保有する自社の株式(自己株式;金庫株)のうち、特定の株式を消滅させることをいいます。 法律上の手続き・事務手続き 会社法の規定 自己株式の消却については、会社法178条に規定があります。 会社法 第六款 株式の消却 第百七十八条 1 株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。 2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。 また、自己株式の消却は発行済株式総数の減少を伴うため、登記に関する規定も参照する必要があります。 会社法 (変更の登記) 第九百十五条 1 会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。 ...
雑記

SAPの「原価センタ」と「利益センタ」の違い

経理業務でSAPを使用していると発生する疑問の1つとして、「原価センタ」と「利益センタ」の違いがある。 それについて、“SAP CO CONTROLLING SAP ERP ECC6, SAP R/3 4.70”では次のように書かれている。 The Cost Center merely represents costs. The Profit Center, on the other hand, is a responsibility center for the profit which is nothing but the balance of costs and revenues. 要するに、原価センタ(Cost Center)は費用だけが集計される(費用のみに責任を持つ)のに対して、利益センタ(Profit Center)は費用と収益の差額である利益が集計される(利益に責任を持つ)のである。 「利益センタ」を上手く活用出来るのは、事業部制(カンパニー制)組織を採っ...
財務会計

繰延資産

公認会計士試験・税理士試験・不動産鑑定士試験など、各種資格の論文式試験に必要な「繰延資産」の知識をまとめたページです。 繰延資産の意義 繰延資産とは、「将来の期間に影響する特定の費用」として、すでに代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう(企業会計原則注解・注15)。 これらの費用は、その効果が及ぶ数期間に合理的に配分するため、経過的に貸借対照表上の資産として計上することができる(企業会計原則 3-1-D)。 繰延資産の特徴 繰延資産には、通常の資産と異なり、次の2つの特徴がある。 換金性がない 効果が将来にわたって発現することが確実ではない(将来収益の不確実性) 繰延資産は、通常の資産と異なる特徴を有することから、「会計的資産」や「擬制資産」、「計算擬制的資産」などと呼ばれる。 繰延資産を資産計上する根拠 ある支出が行なわれ、また、そ...
雑記

経理・財務は10年後も食える仕事なのか

日本経済新聞の元記者で、日本IBMの元コンサルタント、現在はMyNewsJapanオーナー兼編集長の渡邉 正裕氏の著書『10年後に食える仕事、食えない仕事』(東洋経済新報社)を買いました。この記事を執筆した時点で、Amazonでは在庫切れ状態でした。人気のある本のようです。 私の関心はやはり、経理・財務は10年後も食っていける仕事なのか、という点です。巷では、「経理はどこの会社にもいるから、一生食いっぱぐれることはない」という話をよく聞きますが、それは本当なのでしょうか。  経理・財務については、既に一部が中国等へオフショアリングされ始めている。遅れている会社でも、非正規社員化は進んでいる。たとえば全日空では、経理・財務部門全体で100人ほどが業務にあたっているが、その約半数は、伝票入力業務を中心とする派遣社員で、「ANAビジネスクリエイト」というグループ内の派遣会社ほか数社から派遣されてくる。時給は1500円ほどで、決算期に1週間だけくる派遣社員もいるという。 (中略...
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