税金・税務・租税法

相続税法(相続税・贈与税)

相続税法の概要

相続税法の体系 憲法 相続税法 相続税法施行令 相続税法施行規則 相続税法関係通達 基本通達 財産評価通達 個別通達 相続税・贈与税の特徴 相続税・贈与税は、「国税」「直接税」「申告納税方式」に分類される税金である。 (参考:税金(租税)の分類) 一税法二税目 国税は、原則として、税目ごとに税法が設けられている。この法体系を「一税法一税目(1税法1税目)」という。 しかし、相続税・贈与税の場合は、相続税法の中に相続税と贈与税の2つの税目が規定されている。この法律構成を「一税法二税目(1税法2税目)」という。
消費税法(消費税)

課税の対象

国内取引の課税の対象 課税の対象 国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)及び特定仕入れには、消費税法により、消費税を課する(消費税法4条1項)。 「資産の譲渡等」とは 「資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう(消費税法2条1項8号)。 「資産の譲渡等」の範囲 資産の譲渡等に類する行為 消費税法2条1項8号の「対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるもの」は、次の通りです(消費税法施行令2条1項)。 負担付き贈与による資産の譲渡(消費税法施行令2条1項1号) 金銭以外の資産の出資(特別の法律に基づく承継に係るものを除く。)(消費税法施行令2条1項2号) 法人税法第2条第29号ハ(定義)に...
税金・税務・租税法

租税法律主義の原則

意義 租税法律主義とは、国家が租税を賦課及び徴収する場合には、必ず法律によらなければならないという原則である。 具体的な内容 課税要件法定主義 課税要件明確主義 合法性の原則 遡及立法の禁止
税金・税務・租税法

納税義務の成立と消滅

納税義務の成立 納税義務は、法律の定める課税要件(納税義務成立要件)の充足によって成立する。 なお、納税義務の成立時期と納税義務の確定時期(納付すべき税額が確定する時期)は、区別される。 納税義務の消滅 納税義務は、通常、納付によって消滅する。 参考ページ 税大講本|国税庁
税金・税務・租税法

税金(租税)の分類

税金(租税)は、様々な観点から分類することができる。 徴税者(課税主体)による分類 徴税者(税金を徴収する者;課税主体)の違いにより、国税と地方税に分類することができる。 国が徴収する税金を国税といい、地方公共団体(都道府県や市区町村など)が徴収する税金を地方税という。 日本の国税の税目 所得課税 所得税 法人税 地方法人税 地方法人特別税 特別法人事業税 森林環境税(令和6年度(2024年度)から課税) 復興特別所得税 消費課税 消費税 酒税 たばこ税 たばこ特別税 揮発油税 地方揮発油税 石油ガス税 航空機燃料税 石油石炭税 電源開発促進税 自動車重量税 国際観光旅客税 関税 とん税 特別とん税 資産課税等 相続税・贈与税 登録免許税 印紙税 日本の地方税の税目 所得課税 ...
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