課税の対象
国内取引の課税の対象
課税の対象
国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)及び特定仕入れには、消費税法により、消費税を課する(消費税法4条1項)。
「資産の譲渡等」とは
「資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう(消費税法2条1項8号)。
「資産の譲渡等」の範囲
資産の譲渡等に類する行為
消費税法2条1項8号の「対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるもの」は、次の通りです(消費税法施行令2条1項)。
負担付き贈与による資産の譲渡(消費税法施行令2条1項1号)
金銭以外の資産の出資(特別の法律に基づく承継に係るものを除く。)(消費税法施行令2条1項2号)
法人税法第2条第29号ハ(定義)に...