繰延資産

公認会計士試験・税理士試験・不動産鑑定士試験など、各種資格の論文式試験に必要な「繰延資産」の知識をまとめたページです。

繰延資産の意義

繰延資産とは、「将来の期間に影響する特定の費用」として、すでに代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう(企業会計原則注解・注15)。

これらの費用は、その効果が及ぶ数期間に合理的に配分するため、経過的に貸借対照表上の資産として計上することができる(企業会計原則 3-1-D)。

繰延資産の特徴

繰延資産には、通常の資産と異なり、次の2つの特徴がある。

  1. 換金性がない
  2. 効果が将来にわたって発現することが確実ではない(将来収益の不確実性

繰延資産は、通常の資産と異なる特徴を有することから、「会計的資産」や「擬制資産」、「計算擬制的資産」などと呼ばれる。

繰延資産を資産計上する根拠

  1. ある支出が行なわれ、また、それによって役務の提供を受けたにもかかわらず、支出もしくは役務の有する効果が、当期のみならず、次期以降にわたるものと予想される場合、効果の発現という事実を重視して、効果の及ぶ期間にわたる費用として、これを配分する(連続意見書第五・第一・二)。
  2. ある支出が行なわれ、また、それによって役務の提供を受けたにもかかわらず、その金額が当期の収益に全く貢献せず、むしろ、次期以降の損益に関係するものと予想される場合、収益との対応関係を重視して、数期間の費用として、これを配分する(連続意見書第五・第一・二)。

繰延資産として計上可能な項目

会社法上、繰延資産として計上可能な項目は次の5つである(実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」)。

  1. 株式交付費
  2. 社債発行費等(新株予約権の発行に係る費用を含む。)
  3. 創立費
  4. 開業費
  5. 開発費

 

 

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