国内取引の課税の対象
課税の対象
国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)及び特定仕入れには、消費税法により、消費税を課する(消費税法4条1項)。
「資産の譲渡等」とは
「資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう(消費税法2条1項8号)。
「資産の譲渡等」の範囲
資産の譲渡等に類する行為
消費税法2条1項8号の「対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるもの」は、次の通りです(消費税法施行令2条1項)。
- 負担付き贈与による資産の譲渡(消費税法施行令2条1項1号)
- 金銭以外の資産の出資(特別の法律に基づく承継に係るものを除く。)(消費税法施行令2条1項2号)
- 法人税法第2条第29号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託又は同条第29号の2に規定する法人課税信託(同号ロに掲げる信託を除く。以下この号において「法人課税信託」という。)の委託者がその有する資産(金銭以外の資産に限る。)の信託をした場合における当該資産の移転及び法第14条第1項の規定により同項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなった場合につき法人税法第4条の7第9号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により出資があったものとみなされるもの(金銭以外の資産につき出資があったものとみなされるものに限る。)(消費税法施行令2条1項3号)
- 貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。)(消費税法施行令2条1項4号)
- 不特定かつ多数の者によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの(消費税法施行令2条1項5号)
収用
事業者が、土地収用法その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行つたものとする。
付随行為
資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする。
「特定仕入れ」とは
「特定仕入れ」とは、事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう(消費税法4条1項)。
「特定資産の譲渡等」とは「事業者向け電気通信利用役務の提供」及び「特定役務の提供」をいう(消費税法2条1項8号の2)。
みなし譲渡
次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす(消費税法4条5項)。
- 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用(消費税法4条5項1号)
- 法人が資産をその役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合における当該贈与(消費税法4条5項2号)
輸入取引の課税の対象
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